A.O.P./Appellation d’Origine Protégée/fr
(原産地保護呼称)

 EU規則13/08/2013、第119条第1項において、原則としてA.O.P.表示が義務づけられた。

 しかし第119条第3項には例外として、伝統的表示、いわゆるフランスの「A.O.C.」や、あるいはイタリアの「D.O.C.G.」が表示されていれば「A.O.P.」は省略できることが記されている。またシャンパーニュ、カバ、ポートなど特定の原産地呼称ワインについては、これまでの伝統的表示と同様に、A.O.P.表示が免除されている。